2020-11-26 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 この十月十日ですか、北朝鮮の軍事パレードで公開された新型ICBM、これ、火星14号、15号とか、射程一万キロ、一万三千キロという、ICBMに関しては既に情報のあるところなんですが、十月十日の軍事パレードで公開された新型ICBM、これは今までのやつよりもすごく、かなり大きいと、それから弾頭部分が非常に大きいというふうに、私も写真で見ましたけれども、報道もされております
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 この十月十日ですか、北朝鮮の軍事パレードで公開された新型ICBM、これ、火星14号、15号とか、射程一万キロ、一万三千キロという、ICBMに関しては既に情報のあるところなんですが、十月十日の軍事パレードで公開された新型ICBM、これは今までのやつよりもすごく、かなり大きいと、それから弾頭部分が非常に大きいというふうに、私も写真で見ましたけれども、報道もされております
北朝鮮による弾道ミサイルというのは、ことし、日米首脳会談直後の二月十二日以来で、北朝鮮が発射したミサイルの弾頭部分が日本のEEZ内に落下したのは、昨年の九月以来で三回目でございます。 やはり、こういう北朝鮮の暴挙というのは我が国の安全保障への脅威でありまして、累次の国連安保理決議に対する明白な違反でもございます。断じて容認することはできません。
もっとはっきり申し上げると、私は、二〇〇六年ごろから東アジアにおける構造的な変化が起きていて、特に北朝鮮と中国は、相互に関連して、その時期をはかっているわけではないと思いますが、御承知のとおり、二〇〇六年以降、北朝鮮は三回にわたる核実験と数回にわたる弾道ミサイルの発射を行い、その射程がどんどん延び、いつこれが我が国の領域に近づくか、必ずしも相手の意図も様相もわからず、どの程度核兵器がいわゆる弾道ミサイルの弾頭部分
これらがどの程度開発が進み、その弾頭部分に、既に先生御指摘のようなプルトニウムあるいは高濃縮ウランが小型化された状態で弾頭に載っているかどうかということについては、一部我々はいろいろな推定をしておりますけれども、これは国にとって極めて機微な情報であるのでここで細かいことを申し上げるのは差し控えたいと思いますが、一般論として言えば、核弾頭を弾頭部分に搭載するための小型化には相当な技術が必要とされているということは
○国務大臣(浜田靖一君) 今回の件に関しましては、システムの問題ではございませんで、最終的に標的を探知して追尾して、SM3ミサイルを発射して大気圏外に誘導するまでの間、これを問題なくイージスシステムで運用をしたんでありますけれども、しかしながら、この調査で原因は弾頭部分であるところまでは、これははっきり分かったところであります。
御指摘の、今回標的に命中しなかった原因の究明でございますけれども、米国と共同で現在調査をしておりまして、現時点ではSM3の弾頭部分にその要因があるというところまでは特定できておりますけれども、最終的な要因につきましては、日米で協力をして、引き続き調査を現在行っているところでございます。
人工衛星かミサイルかという話があると思うんですけれども、弾道ミサイルと人工衛星というのは、ほとんど弾頭部分しか実際は変わらないという中で、我が方はミサイルだ、いわゆる国際社会はこれは弾道ミサイルですよという話をして、一方で、北朝鮮は人工衛星と主張しています。
○石破国務大臣 委員御指摘の、そのまままさしくミサイルの弾頭部分に搭載できるというような形ではなくても、まだそこに至らなくても、それをまき散らすだけで相当の被害が出るのではないかという御指摘だとすれば、そのような見解があることは存じております。
ただし、ミサイルに搭載する方法は核兵器よりもはるかに簡単であり、ある種壊れやすい容器というか、キャニスターの中に詰めて、ミサイルの弾頭部分に収納するという方法をとれば、核兵器のように小型化するという高度な技術を要しないという点では、北朝鮮がもし生物化学兵器を保有しているとすれば、開発している弾道ミサイルの弾頭部分に載せることはさほど難しいことではないと考えます。
防衛庁の分析として伝えられるところによれば、発射されたミサイルは二段ロケット式の弾道ミサイル・テポドン一号で、北朝鮮東部沿岸から発射されたミサイルは東に向かって高高度を飛び、二段式ミサイルの一段目が日本海に落下、二段目が青森県八戸市の東方で北緯三十九度から四十一度の間の三陸沖太平洋に落下、さらに二段目についていた弾頭部分は同じ八戸市沖でもさらに東方の、沿岸から五百キロまでの公海に、それぞれ三つに分離
去る八月三十一日正午過ぎ、北朝鮮は同国の東海岸から弾道ミサイルを発射し、燃料部分のブースターは日本海に落下し、弾頭部分は日本列島上空を通過して、三陸沖の太平洋に弾着しました。
それぞれについて、日本海側は多分第一段目のブースターの落下地点であろう、それから太平洋側は、一つは第二段階目のブースターの落下地点であろう、それから、その先にさらに予想されます着弾、それにつきましては弾頭部分がそこに弾着したのではないだろうか、こんなふうに私どもとして確認するに至りましたので、昨日夕刻さらに公表させていただいた、こういう経過をたどってございます。
ところが、実際我が国において、例えば昨年広島におきまして、モデルガンの銃身に鉄パイプで補強をいたしまして改造けん銃を密売をしていたという事犯がございましたし、最近では、オウム真理教の関係者の車から金属パイプやあるいは引き金などの部品、あるいは銃弾の遊底というんですかね、弾頭部分の金属、こういったものが発見をされております。
それもどういう査察の仕方で、ただロケットが発射できる状態であるというのをお互いにやめにする、あるいはそういう状態をつくり出すことがないように査察するというのはわかるんですけれども、弾頭部分の処置についてはどういうふうに双方の国は考えておるのかというのが疑点として残るのです。どなたかおわかりいただける方がおいででしたら、その一点だけお答えいただければ、私の質問は終わりたいと思います。
同時にまた、弾頭部分の構造とかあるいは配線だとかということは、これはどちらの国にとっても大切な軍事機密でございますから、こうした核弾頭の廃棄の確認をするというようなこと、これがやはり実際に軍事機密に触れることでもありますだけに大変難しい問題じゃないかというふうに思うわけでございますが、こうした点を実務としての防衛庁ではどういう判断をされておられるのか、ひとつお伺いをさせていただきたいと思います。
○説明員(遠藤實君) 実は詳細は私どもも必ずしも十分把握しておりませんけれども、弾頭部分は取り外しまして、つまり核弾頭、核物質が詰まっている部分、それから計器の部分、接合部分等がございまして、そのうち計器の部分は取り外す、それで接合部分はたしか破壊する、それから核物質の部分は別途の処理をする月これはむしろ核物質そのものをやたらにまき散らされても困るわけであります。
ただその目的というものが、あくまでも数千キロメートル先にございますミサイルの弾頭部分に局限的なレーザー照射を与えるなりあるいは物体を当てることによりまして、それを無能化するという理解の仕方をしているわけでございまして、これが地上を攻撃できるのかどうか、そのようなことはまだSDIの研究自体が進んでおりませんので、今後の進展にかかっておるところも大きいかと思いますが、基本的にはこれは防御のためにしか使わないという
例えばトマホークの核弾頭部分は、それ自体はひとり歩きして我が国に入ってくることはあり得ないわけであります。それはトマホークに装備され、潜水艦等に積載されて、すなわち運搬手段と一体となって初めて持ち込みが可能となるということは言うまでもないと思う。
さらには、弾頭部分に関するそういう文書もあるわけです。ここにも記載をされている「11N」、この記号ですね。この「11N」で始まる文書、「11N」というこの記号は一体何を意味しているのか。「11」さらには「N」、これは外務省はわからぬと言うでしょう。だから僕は時間をかしてあげましょう。ぜひ次の質問までに調べておいてほしい。いかがですか。
○山崎(敏)政府委員 たとえば魚雷の場合におきまして核、非核両用である場合、それの弾頭部分を除いた部分、それはわれわれとしては、必ずしも即核機材とは思わないわけでございまして、それは通常弾頭も装着し得るわけでございますから、そういうものは核機材とは言えないのではないか。
他方、ウォーへッドMK101は、MK44という魚雷の弾頭部分でありまして、この魚雷MK44と爆雷MK101には、共通する部品は全くありません。 また、国防省の記録によれば、P3対潜哨戒機は、一九六六年までは岩国には配置されておらず、一九六五年当時においては、P2対潜哨戒機が岩国に配置されていたとのことであります。
こちらのほうはおそらく何かの弾頭部分だろうと思いますが、ちょっといま手持ちの資料ではわかりません。